著作財産権の買取について

■著作権とは

一般的に知られております「著作権」は正式には「著作財産権」と言われ、著作物を創作した際に自動的に発生いたします。また、同時に「著作者人格権」も発生いたします。これら2つのうち「著作財産権」は他人に譲渡、相続することが出来る権利となります。一方、「著作者人格権」は創作した著作者が持つ権利でこちらは他人に譲渡、相続、放棄はできません。さらに詳しくはこちら「公益社団法人著作権情報センター」に記載がございます。

■楽曲の買取について

Mad Scientist Queenでは、楽曲を使用する側と制作する側それぞれが互いを尊重し、対等なポジションで接することが一番音楽に対して誠実だと考えております。

楽曲制作に於いて「著作財産権」を全面譲渡する、いわゆる「買取」は原則行っておりません。このようにお伝えしますと、依頼者さまがデメリットを抱えると思われがちですが、基本的には依頼者さまが自由に楽曲をご使用いただけるスタイルにしたいと考えております。

■著作権管理事業者へ委託する場合

法人のお客さまやアーティスト事務所の方で著作権管理事業者へ委託される場合は事前にご相談くださいませ。